自筆証書遺言とは、自分自身で作成する遺言書のことをいいます。
自分自身で作成するため、費用が掛からず、いつでも作成することができます。
さらに証人も必要ないため、遺言書の内容を秘密にできます。
しかし、専門家によるチェックがないため、様式に不備があるなど、遺言書自体が無効となってしまう可能性があります。
また、遺言書の紛失、隠匿、改ざん、作成した遺言が発見されないといったリスクがあります。
さらに、自筆証書遺言の場合、相続人は、遺言執行の際に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
このように、自筆証書遺言は、簡便で費用が安く済む一方で、様々なリスク・デメリットもあります。
自筆証書遺言の作成は、自分自身で作成します。
しかし、自由に作成してよいわけではなく、遺言として適式な要件を満たしていなければ、無効となってしまいます。
遺言としての適式な要件とは、以下の三つです。
・遺言書の全文が遺言者の自筆で記述されていること
・日付と氏名を自署していること
・押印していること
これらの条件を守って作成することが、自筆証書遺言の有効要件です。
自筆証書遺言のメリットは、何といっても手軽さです。
自分自身で作成するため、費用が掛からず、いつでも作成することができます。
加えて、証人も必要ないため、遺言書の内容を秘密にできます。
一方で自筆種署遺言には以下に記載するようなデメリットがあります。
まず、専門家によるチェックがないため、様式に不備があった場合、遺言書自体が無効となってしまう可能性があります。
また、遺言書の紛失、隠匿、改ざん、作成した遺言書が発見されないといったリスクもあります。
さらに、自筆証書遺言の場合、相続人は、遺言執行の際に家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない。
・時間を選ばず作成できる。
・遺言書の内容が秘密にできる。
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自筆証書遺言のデメリット
・無効になる恐れがある。
・遺言書の紛失の恐れがある。
・遺言書が隠匿、改ざんされる恐れがある。
・遺言書が発見されない恐れがある。
・遺言執行の際、検認手続が必要である。
裁判所(外部)リンク
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