交通事故ワンポイントコラム②~経済的全損とは~

 交通事故ワンポイントコラム①では、損害の種類について記載しました。

今回は、物件損害のうち、「経済的全損」とは何か?という点について記載していきます。

 

修理費は全額損害に含めることができるか?

 交通事故に巻き込まれ、車両が損傷した場合、その修理のためには、修理費を支払わなければなりません。そして、その修理費は、交通事故を原因として発生した損害として、加害者に全額請求したいと考えるのが通常の感覚ではないでしょうか。

 

 しかし、「経済的全損」と評価された場合は、修理費全額を加害者に支払ってもらうことが極めて難しくなります。

 では、「経済的全損」とはどういう状態なのでしょうか。

 

経済的全損とは?

 「経済的全損」とは、事故前の事故車両の時価等より修理費用が上回る状態のことをいいます。

 例えば、事故前の事故車両の価値が50万円であるにもかかわらず、修理費用として100万円かかる状態のことです。

      

     事故前の事故車両の時価50万円< 修理費用100万円

 

経済的全損の場合の損害の考え方

 東京高裁昭和56年8月27日判決によれば、経済的全損の状態になった場合には、「修理費用をもってその損害額となすべきではなく、損傷直前の時点における被害車両の価格にとってその損害額を算定すべき」であると判示しています。

 

 すなわち、修理費用の方が事故前の事故車両の時価を超える場合は、事故前の事故車両の時価の限度で損害額とするという内容です。この考え方は、現在もなお、継続しており、経済的全損状態の場合には、加害者に修理費用を全額支払ってもらうことは、原則としてできません。

 

まずはご相談ください。

 

 以上のように、経済的全損の場合、事故前の事故車両の時価を超える金額を損害として認めないということが原則です。

 

 もっとも、裁判例の中には、個別具体的な事情を考慮した上で、事故車両の時価を超える修理費用の請求を認めているものもありますので、一度専門家に相談することをお勧めします。 

 

サガミ総合法律事務所について

「地域一番の温かい弁護士事務所へ」

サガミ総合法律事務所

(相模大野駅北口より徒歩3分)

042-765-3573

弁護士による安心の法律相談|相模原、相模大野、町田で弁護士をお探しなら当弁護士事務所へ|相模原地域一番の温かい弁護士事務所へ

ご相談料 

       30分以内のご相談は、

5,000円(税別)です。

1時間を超えるご相談の方が多く、追加料金が発生してしまうことが多かったため

30分を超えるご相談は、

一律8,000円(税別)

とさせていただきました。

「話が複雑で長くなりそう」という方にも安心してご相談に来ていただけます。

弁護士による相続の相談|相模原、相模大野、町田で弁護士をお探しならサガミ総合法律事務所へ|御予約、お問い合わせはこちらからどうぞ。

事務所所在地

小田急線相模大野駅北口 下車徒歩3分|相模原、相模大野の弁護士事務所

小田急線相模大野駅北口から

徒歩3分。

相模原市在住の方、小田急線を利用されている方に便利です。

 

〒252-0303

神奈川県相模原市南区

相模大野3-16-7

まもってあげたいビル4階

サガミ総合法律事務所