性犯罪処罰規定に関する平成29年の刑法一部改正②

~シリーズ第2弾 強姦罪から強制性交等罪への変更~

改正の概要

 

「強姦罪」強制性交等罪」に改正されました(177条改正)

 

 

「準強姦罪」「準強制性交等罪」に改正されました1782項改正)

 

 

改正のポイント

● 行為態様の拡張

 

  旧・・「姦淫」

      ⇒ 膣内に陰茎を挿入される行為

  新・・「性交、肛門性交又は口腔性交」

      ⇒ 膣内・肛門内・口腔内に陰茎を挿入される・させられる行為 

 

● 被害者の拡張 

 

  旧・・「女子」

      ⇒ 女性のみ

  新・・「者」

      ⇒ 性別を問わない人一般 

 

● 解説 

 

・今回の改正により、例えば、以下のような行為も処罰対象となりました。

 

  女性が男性に、陰茎を肛門内や口腔内に挿入される行為 

  男性が女性に、陰茎を膣内に挿入させられる行為

  男性が男性に、陰茎を肛門内や口腔内に挿入されたり、挿入させられたりする行為

 

・上では、男性や女性という言葉を用いましたが、改正法においては、規定上、被害者にも、犯罪行為者にも、性別の縛りはありません。つまり、犯罪の成否に性別は無関係ということになります。 

 

・今後、実務においては、性的適合手術等によって人工的に形成された陰茎または膣の扱いが問題になることもあると考えられます。

 この点、現行法では、器具の挿入は、基本的には強制わいせつ罪の対象となります。 

 しかし、法の趣旨に照らし、形状や機能等から身体の一部と評価し得るような場合には、人工的に形成された陰茎または膣であっても、生まれながらの陰茎や膣と同じに扱い、強制性交等罪の対象とされる場合もあり得るという考えを示す専門家もいます。

改正の趣旨

 今回の改正は、次のような考えに基づいて改正されたと考えられます。

 

・肛門性交及び口腔性交は、陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交

 渉を強いられるものであって、性交(姦淫)と同等の悪質性、重大性がある。

 

・強制性交等により被る身体的、精神的苦痛は、性差によって異ならない。

 

~次回シリーズ第3弾のコラムの予定~

  次回の第3弾では、性犯罪の「非親告罪化」について取り上げます。

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