2014年
7月
06日
日
前回の記事「産休を上司に拒否されることはないの?」「産休中お給料はもらえるの?」では、「産休」を上司に拒否されることがないこと、「産休」期間中は原則としてお給料が出ないことをご紹介致しました。
今回は、「産休を取ったことで不利益な扱いを受けることはないの?」「産休って私でもとれるの!?」というテーマについてご説明させて頂きます。
2014年
7月
04日
金
前回の記事「産休の種類と期間」のなかでは、産休に2つの種類があって、それぞれ、期間や要件が異なることをご紹介しました。
今回は、「産休を上司に拒否されないの?」「産休の期間中お給料はもらえるの?」というテーマでお話をします。
いったん、「産休」についての規定をおさらいしておきましょう!
「産前休業」(労基法65条1項)
「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、そのものを就業させてはならない。」
「産後休業」(労基法65条2項)
「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につかせることは差支えない。」
2014年
7月
03日
木
「子供が生まれた!!」とても幸せな瞬間だと思います。
でもその時、仕事はどうなるのでしょうか。また、子供の育児に手がかかる時期、仕事を休むことはできるのでしょうか。
産休や育休という言葉は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない。「どんな時にとれるの?」「お給料はどうなるの?」「休暇を取ったことによって不利益(給料カットや解雇)にはならないの?」などなど、育休や産休について疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本日は、そんな身近な産休、育休の制度についてご説明します。
2014年
7月
03日
木
「子供が生まれた!!」とても幸せな瞬間だと思います。
でもその時、仕事はどうなるのでしょうか。また、子供の育児に手がかかる時期、仕事を休むことはできるのでしょうか。
産休や育休という言葉は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない。「どんな時にとれるの?」「お給料はどうなるの?」「休暇を取ったことによって不利益(給料カットや解雇)にはならないの?」などなど、育休や産休について疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな身近な産休制度についてご説明します。
※本ページは過去3回分の「産休」についてのコラム、第一回「産休の種類と期間」、第二回「産休を上司に拒否されることはないの?」「産休の期間中お給料はもらえるの?」、第三回「産休を取得することで不利益な扱いを受けることはないの?」「産休って私でもとれるの?」をまとめたものです。
分量も長めになっておりますので、上記3回のタイトルに知りたい項目がありましたらそちらのページもご利用ください。
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