相続人が複数いる相続手続きにおいて、その相続人の一部の人が、生前に被相続人から遺贈や贈与を受けていた場合、生前贈与や遺贈を受けていない相続人との間で不公平が生じます。
この、生前贈与や遺贈で受けた利益のことを「特別受益」といいます。
1 遺贈
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で譲渡することです。
遺贈が相続人に対して行われた場合は、その目的にかかわりなく、全て特別受益となりま す。
2 生前贈与
生前贈与が行われた場合は、遺贈の場合と異なり、以下に記載する目的で行われた場合に特別受益となります。
①婚姻若しくは養子縁組のための生前贈与
②生計の資本としての生前贈与
相続人に対して行われた生前贈与が、上記①又は②の目的にあたるか否かについては争いになることが多く、事情によって変わります。
「特別受益」を受けていると認められた場合には、不公平を是正し、相続人間の公平を図る必要があります。
そこで、まず、被相続人の財産に生前贈与等の特別受益の価額を加えたものを相続財産として計算します(「みなし相続財産」)。
この「みなし相続財産」をもとに、法定相続分(または遺言で定められた相続分)を算定し、ここから特別受益の価額を控除します。
<具体例>
被相続人A 死亡時の財産1000万円
相続人B 生前贈与200万(=特別受益200万円)
相続人C 特別受益なし
●みなし相続財産
1000万円+200万円=1200万円
●Bの相続分
1200万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続割合)-200万円(特別受益の価額)
=400万円
●Cの相続分
1200万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続割合)
=600万円
このように、被相続人死亡時の財産1000万円は、Bに400万円、Cに600万円で分けられることになります。
特別受益が認められた場合の計算方法に記載した、被相続人の財産に生前贈与等の特別受益の価額を加えて計算する工程のことを、特別受益の「持戻し」といいます。
しかし、被相続人によっては、自身が亡くなった時の財産の相続に関し、特別受益を考慮せずに相続してほしいと考えている場合もあります。このような場合にまで、必ず持ち戻さなければならないとすると、被相続人の意思が無視されてしまいます。
そこで、被相続人が、相続開始時までに、特別受益を遺産分割において持ち戻す必要がないと、明示又は黙示に意思表示をすれば、持戻しをしないで済みます。この意思表示を「持戻し免除の意思表示」といいます。
持戻しの免除の意思表示をしたか否かについては、争いになる場合が多いため、「持戻し免除の意思表示」は、明示的に明らかにしておくほうがよいでしょう。
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