遺言事項は法律上限定されており、法的効力が生じるのは法定の遺言事項に限られま
す。
この法定の遺言事項のうち、遺産分割に影響を及ぼす主なものを紹介します。
認知の遺言があれば、遺言執行者が認知の届出をしたうえで、認知を受けた者を加え て遺産分割協議を行う必要があります。
廃除の遺言があっても、それだけで遺言の効力発生と同時に廃除の効力が生じるものではなく、あくまでも、廃除の審判があって初めて遡及的に効力が生じるものです。
よって、遺言で廃除する旨の記載があったとしても、廃除の審判が確定するまでは、廃除の対象となった者を遺産分割協議から除外せず、遺産分割協議を差し控えることが望ましいでしょう。
遺贈とは、遺言者が遺言によってする財産の無償譲与のことをいいます。主に相続人
以外の者に遺産を取得させる場合に用いられます。
遺贈の形態によって、特定遺贈と包括遺贈に分類されます。
(1)特定遺贈
特定遺贈とは、受遺者(遺贈を受ける者)に与えられる目的物、財産的利益(何を遺贈するのか)が特定された遺贈のことをいいます。
たとえば、甲不動産をAに、乙銀行の預貯金をBにそれぞれ遺贈すると定めたものです。
特定遺贈がなされていれば、遺言の効力発生と同時に、受遺者がその財産を取得することになります。
したがって、特定遺贈をされた相続財産については、原則として、遺産分割協議は不要となります。
(2)包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全部または一定割合で指定された部分を受遺者に譲与
する遺贈をいいます。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し、相続放棄も可能です。
ア 全部包括遺贈
遺産を1人の者に全部遺贈するとの遺言の場合には、受遺者が全遺産を取得し、遺産分割協議は不要となります。
イ 割合的包括遺贈
遺産のうち、3分の1ずつをA、B、Cにそれぞれ遺贈するといった割合をもってされる遺言の場合には、どの遺産を誰が取得するのかについて協議をすべく、遺産分割協議を要します。
遺言により、法定相続分と異なる相続分が指定された場合、遺産分割協議に際しては
この指定された割合が分割の基準となります。
相続人の1人に特定の遺産を取得させるために多く用いられます。
「相続させる」旨の遺言に対する解釈としては、
(1)特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかである又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
(2)特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は相続人の死亡時に直ちに相続により承継される。
とされております(最判平成3年4月19日)。
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