遺言事項に関して、遺言者の意思が遺言書の表示から一義的に明らかでない時は、遺言の解釈が必要になります。
遺言は、遺言者の最終意思を確保するものであり、遺言の解釈は、遺言者の真意を探
求することに重点が置かれます。
(1)遺言者の真意の探求するにあたり、いたずらに遺言書に使用された文字に拘泥す
べきではない(大決昭和5年4月14日)。
(2)遺言者の意思表示の内容は、遺言者の真意を合理的に探求し、できる限り適法有効なものとして解釈すべきである(最判昭和30年5月10日)。
(3)遺言書が多数の条項からなる場合には、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し、当該条項の趣旨を確定すべきである(最判昭和58年3月18日)。
(4)遺言書の記載自体から遺言者の意思が合理的に解釈し得るときは、遺言書に表れていない事情をもって、遺言の意思解釈の根拠とすることはできない(最判平成13年3月13日)。
遺言がある場合の遺産分割協議は、遺言の内容、そして遺言内容の解釈によることに
なります。
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