親権とは、父母が未成年の子を養育する為、監護教育し、子の財産を管理する権利です。
民法上認められている親権の効力としては、「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」「財産管理権」「代表権」といったものがあり、親権は、権利として規定されています。
もっとも、親は子の監護教育をする責務があると考えられていますので、親権は権利というよりも、義務として性質が強いと言われています。
未成年の子がいる場合、離婚をするには、離婚後の親権者を夫婦のいずれにするのかを決める必要があります。
これは、夫婦でいる間は、原則として共同親権と言って、父母が親権者となるのに対して、夫婦が離婚した場合には、単独親権と言って、夫婦のどちらか一方が親権を持つことになるからです。
夫婦間において協議離婚をするときも、親権者を定めて、離婚届に親権者の定めを記載しないと離婚届は受理されません。
ただ、離婚したいからと言って、安易に親権者を定めることは避けるべきです。
一度定めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
協議離婚、つまり話し合って離婚届を提出して離婚する場合には、話し合いの中で、夫婦のどちらを親権者にするか決めることになります。
それでは、話し合いで親権者が決められない場合にはどうなるのでしょうか。
この場合、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判といった裁判所の手続きを利用することによって、親権者を決めることになります。
それでは、親権者を決めるために裁判所を利用した場合、親権者を決めるにあたって、裁判所はどのような点を参考にするのでしょうか。
親権者を決めるにあたって、最も大事なのは子供にとって、父母のどちらを親権者にしたほうが、よりよいかという視点です。
具体的には、以下のような点を裁判所は見ているのではないかと言われています。
◇監護環境の継続性
→現実に子を養育監護しているものをできる限り変更しないほうが良い。
◇母親優先の基準
→乳幼児については、特別な事情のない限り、母親の監護を優先させる。
◇子の意思の尊重
→特に15歳以上の未成年の子については意見を聞いてその意思を尊重する。
◇兄弟姉妹の分離が妥当か
→原則として、兄弟姉妹を分離することはよくないと考えられています。
その他にも、健康状態、養育に対する意欲、居住・教育環境、実家の状況・親族の援助の可能性等様々な要素によって判断されます。
離婚後は、単独親権となるため、必ず夫婦の一方が普段の面倒を見ることとなります。
それでは、親権者ではなくなってしまった方は、子供と会えないのかというとそうではありません。
面会交流(面接交流)権という非監護親が子どもと会える権利があります。
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