協議離婚とは、夫婦の話し合いだけで成立させる離婚のことです。
→ 協議による離婚に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
調停による離婚とは、夫婦間において離婚をする旨の合意(協議離婚)ができない場合や、離婚すること自体には合意をしているが、財産分与、親権、慰謝料などについて合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に対し離婚を求める調停を申し立てて行う離婚のことです。
→ 調停による離婚の理由に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
審判による離婚とは、調停手続きによっても離婚の合意に至らなった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判を行い離婚を成立させることを言います。
→ 調停による離婚に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
裁判による離婚とは、話し合いや調停によって離婚ができなかった場合、離婚を求める当事者が、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起し、裁判所の判決によってする離婚のことです。
→ 裁判による離婚に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
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