このページでは離婚が成立するまでの大まかな流れをご紹介いたします。
離婚をするための手続きは、協議、調停、裁判といった異なる段階がありますが、弁護士への相談はどの段階であっても可能です。
「まだ協議の段階だから弁護士に頼むことは考えていない。」といった方でも、相談へ来ていただければ、離婚へ向けての方針の決定や、話し合いの進め方についてのアドバイスをさせて頂くことができます。もちろん、代理人として相手方と交渉することも可能です。
調停の段階では、調停の進行具合に応じたアドバイスをすることもできますし、弁護士が代理人として調停へと出席することもできますし。
調停は裁判所の手続きですが、比較的弁護士がいなくても進めやすい手続ですので、ご自身の意向に沿った弁護士の利用方法をお考えください。
「離婚に向けた裁判を起こす」「相手から離婚の裁判を起こされた」となったら、弁護士に依頼をすることをお勧めいたします。
離婚請求とはいえ、やはり裁判ですので、法律の専門的な知識が必要とされます。
いずれの段階であっても、離婚について疑問点や悩みがありましたら、お気軽に弁護士へとご相談ください。親切、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
協議、調停、裁判の詳しい内容については、以下のページもご参照ください。
1 夫婦間で離婚に向けた話し合い。
2 離婚すること自体に合意ができるかの検討。
3 お互いに離婚へ向けての条件が出揃う。
その条件で離婚してよいか、慎重に検討する。
4-1
離婚・財産分与などの条件についても合意成立。
→離婚届を作成し、役所に届け出て離婚成立。
4-2
離婚・財産分与などの条件について合意不成立。
→調停手続きへと進みましょう。
1 家庭裁判所に離婚を求める調停の申し立て。
2 調停手続きの中で、離婚に向けた話し合い。
婚姻費用が必要な場合、婚姻費用の調停も!
3-1
調停手続きの中で離婚の合意ができた。
→調停離婚の成立
3-2
調停手続きにおいても離婚の合意ができなかった。
→調停離婚の不成立
→離婚裁判へと進みましょう。
1 家庭裁判所に対して、離婚を求める裁判を提起。
2 離婚へ向けた裁判の進行。
3 離婚へと向けた話し合いの余地がある場合、
和解の検討。
4 和解が成立した場合
→和解による離婚が成立します。
5 和解ができない場合
→最終的な裁判所の判断(判決)
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