これまで、第1回「協議離婚?それとも調停?」、第2回「調停?」、第3回「離婚訴訟」と離婚するための手続きについて解説してきました。今回は、「離婚するには何をしたらいいの?」第4回の記事として、「離婚する時に決めること」について説明いたします。
「離婚する時に決めること」と聞いて、皆さんはどのような事柄をイメージするでしょうか、実際決める内容はケースバイケースではありますが、一般的には、以下のような事項を決めることが多いです。
①財産分与(婚姻期間中に築いた二人の財産を分けること。)
②親権者の指定(未成年の子供が居る場合。)
③養育費(子供が居る場合。)
④面会交流の条件(子供が居る場合。)
⑤年金分割
この他に「慰謝料」等を定めることもあります。
さて、離婚する時に絶対に決めなければならないこととはどのような事柄でしょうか。
それは、上に記載した①~⑤のうち②の親権者の指定です。すなわち、婦が離婚する場合には、未成年の子の親権者を父母のいずれかに決めなければならないとされているのです。
では、逆に、「親権者の指定」以外の条件は決めなくてもよいのでしょうか。結論から言いますと、法律上は、「親権者の指定」以外の条件は決める必要がありません。しかし、離婚は成立したのに、離婚後も問題が解決されずに残っているのは望ましい状況とは言えないでしょう。
離婚をするにあたって決めておくべきことはケースバイケースですが、話し合っておくべきことはいろいろあります。そして、その話し合い方や、決める内容についてもその事案に即した方法があると言えます。次回以降の記事では、離婚する時に決めることの内容やその考え方についてご説明いたします。
「離婚することにしたけど何を決めていいのか分からない。」「離婚したいけどどのように考えればいいのか分からない。」など、離婚するにあたって決めるべきことに関するお悩み、疑問等が御座いましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所においても、「離婚の話し合いをしたいけど何を決めればいいのか分からない。」「離婚調停で決めるべき内容を知りたい。」「離婚訴訟で決めるべき内容の考え方を知りたい。」といった様々な状況における相談に対応しております。
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