前回の記事では、「離婚するには何をしたらいいの?」第5回の記事として、「財産分与の考え方」について説明いたしました。さて、今回は、財産分与における財産の評価について説明したいと思います。
前回の記事でも説明したように、離婚するにあたっては共有財産の財産分与を行います。では、①いつの時点の財産が財産分与の対象になり、②いつの時点の財産価値を基準に財産分与を行えばよいのでしょうか。
まず、清算的財産分与は、夫婦で協力して形成した財産を分配するものです。そして、夫婦の経済的協力関係は、原則として、別居によって終了すると考えられます。したがって、基本的には、婚姻してから別居時までに築いた財産が財産分与の対象となります。すなわち、いつの時点の財産が財産分与の対象となるかということについては、基本的には「別居時」が基準時となります。
財産分与対象財産の評価については、裁判時の時価で評価することが合理的ともいえますが、実際には、個別の財産や具体的事案ごとに判断することがあります。個別財産の評価方法ついては次回の記事でご説明します。
以上のように、財産分与の対象となる財産は、婚姻してから別居時までに二人で築いた財産であって、対象財産の評価時期は個別の財産によって判断すると考えて頂けると分かりやすいと思います。
ここまでご説明したように、、実際に財産分与について考えると、財産をどのように評価するのか等難しい問題が生じることがあります。ですから、「離婚協議をしているが財産分与について決まらない。」、「財産分与の提案をされたけど自分に有利なのか不利なのか分からない。」、「財産分与の請求をされた。」、「財産分与の請求をしたい。」など、財産分与に関するお悩み、疑問が御座いましたら、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所においても、財産分与に関わる様々な状況における相談に対応しております。
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