検認手続

検認手続とは

 検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 注意しなくてはならないのは、検認手続きはあくまで、手続きの日の遺言書の状態を確認する手続きであって、遺言の有効・無効を判断する手続きではないことです。

検認が必要とされる遺言書

 公正証書遺言以外の遺言書については、検認手続を行う必要があります。

 すなわち、自筆証書遺言、秘密証書遺言については、検認手続を行う必要があります。

検認手続の流れ

 検認手続は以下のような流れで行われます。

 

1、家庭裁判所への申立て

  ・検認の申立書

  ・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

  ・相続人全員の戸籍謄本

  以上の書類等をそろえて家庭裁判所へと検認の申立をします。

 

2、家庭裁判所からの通知

  検認の申立が受理されると、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する日程の 

 連絡が届きます。

 

3、検認の日

  申立人は遺言書等を持って、家庭裁判所で遺言書の検認手続をします。

  相続人全員が出席しなくとも検認手続を行うことはできます。    

 

4、検認終了後

  遺言書の検認が終わると、検認済証明書の申請ができます。

  遺言の執行を行うためには、遺言書に検認済み証明書がついていることが必要です。

検認をしなかった場合の罰則

 自筆証書遺言及び秘密証書遺言の保管者や、これを発見した相続人は、遺言者が亡くなったら速やかに検認の請求をしなければなりません。

 遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認を経ないで遺言を執行したり、封印してある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。

 なお、罰則を受けた場合でも遺言が無効となるわけではありません。

まずはご相談ください。

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