相続放棄・相続欠格・相続廃除

相続放棄

 相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切承継しないことを言います。

 相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、裁判所に対し、相続放棄の申述を行う必要があります。

相続放棄の効果

 相続放棄を行うと、相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、被相続人に借金がある場合などには、借金を相続せずに済みます。

相続欠格

 相続欠格とは、本来相続人となるべき者が、下記に記載する一定の行為(相続欠格事由)を行ったことにより、法律上当然に相続する資格を失うことをいいます。

相続欠格事由

以下の事由が相続人の欠格事由となります(民法891条)。

1号 

・故意に相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者。

 

2号

・被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった者。

・ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族で あった時は除く。

 

3号

・詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。

 

4号

・詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

 

5号

・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

相続人の廃除

 相続人の廃除とは、一定の要件の下、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって相続権を剥奪することを言います。

 生前廃除と遺言廃除があります。

廃除するための要件

1 廃除される者が遺留分を有する推定相続人であること。

 

2 廃除原因の存在(いずれか一方にあてはまればよい)

(1)被相続人に対する虐待又は重大な侮辱

(2)その他の著しい非行

 

3 家庭裁判所に廃除の請求をすること。(いずれかの方式を取ることになります。)

(1)生前廃除

   被相続人自らが家庭裁判所に請求する。

(2)遺言廃除

   遺言執行者が相続開始後遅滞なく家庭裁判所に請求する。

 

4 廃除の審判または調停があること。

廃除の効果

 相続廃除がなされると、被廃除者は相続権を失います。

 廃除の審判確定または調停成立が相続開始前の場合には、即時に効果が発生します。

 廃除の審判確定または調停成立が相続開始後の場合には、相続開始の時に遡って効果が発生します

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