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相続人

相続人とは

 相続人とは、被相続人(相続される人)が亡くなったときに、相続する権利がある人のことです。相続人が誰であるかは民法で決まっています。法律上決まっている相続人のことを法定相続人といいます。

誰が法定相続人となるのか

 誰が法定相続人となるかは、残された親族が誰であるかによって変わります。

 基本的には、①配偶者 ②血族相続人が相続人となります。

 血族相続人は優先順位に従って、いずれかが相続人となります。

配偶者

 配偶者は、第1順位(子)・第2順位(直系尊属)・第3順位(兄弟姉妹)の相続人と並んで、常に法定相続人となります。

血族相続人

第1順位

 子(孫・ひ孫)

  子は第1順位の相続人となります。

  胎児も生まれてくれば相続ができます。

  また、子がすでに死亡していた場合には、孫へと相続権が引き継がれます。

  これを、代襲相続と言います。

  さらに、孫も死亡していた場合にはひ孫へと相続されます。

  これを再代襲相続と言います。

 

第2順位

 直系尊属

  直系尊属の中では親等が近い人が優先されます。  

 

第3順位

 兄弟姉妹(兄弟姉妹の子)

  兄弟姉妹が亡くなっていても、その子供(被相続人の甥・姪)が相続権を引き継ぎます。

  すなわち、代襲相続が認められています。

  しかし、兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)は相続権を引き継ぎません。

まずはご相談ください。

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